建物の登記記録の表題部には、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます。
建物の登記記録の表題部には、「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
また登記がされていない建物を、未登記建物と言います。現在は建物を建てる時に登記をするのが当たり前となっていますが、昔は借金をすることなく新築することも多く、その際に登記をしないということもあったようです。そのため古い建物の中には、未登記建物になっている場合があります。
未登記建物であると、建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない可能性があります。未登記建物にはそういったリスクがありますし、なによりその建物の所有権の明確化のためにも建物登記はしっかり行いましょう。
建物登記の種類
建物表題登記(新築登記)
建物の表題登記とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。
- 建物を新築した方
- 建売住宅を購入した方
- 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき
建物表題変更登記
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。建物を増築、または一部取り壊したことによって床面積に変更が生じたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置や車庫などの附属建物を建築した際などにもこの登記が必要です。建物の物理的な状況に変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。
- 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた方
- 増築したとき、一部取り壊したとき
- 附属建物(物置、車庫等)を建築したとき
建物滅失登記
建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなければいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表題変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方